
高額療養費制度は、
1か月(1日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額が上限を超えた場合、その超えた分が後から払い戻される制度です。
令和8年8月の高額療養費制度の見直しで、主に以下の点が変更になりました。
入院費用は「限度額適用認定証」を入院した月内に手続き・提示いただくことで、1か月の窓口負担額が自己負担限度額までになります。
※食事の負担額や個室代の費用は対象外
医療費用は「限度額適用認定証」を入通院した月内に手続き・提示いただくことで、1か月の窓口負担額が自己負担限度額までになります。
※食事の負担額や個室代の費用は対象外